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注文住宅を建てる際には、建築費用や土地の価格などのお金に関する部分が重要です。しかし、注文住宅を建てるにあたって必要になるのは、家を建てるのに直接関わるお金だけではありません。家を建てるには建築費用だけでなく、さまざまな税金も支払わなくてはいけないのです。ここでは、注文住宅を建てる際にかかる税金をまとめました。
建物建築請負契約、土地の売買契約、住宅ローンの借入契約の際には、契約書に印紙を貼る必要があります。そのときにかかる税金が印紙税です。印紙税は建物価格によって異なり、たとえば建物価格が1000万円~5000万円の場合には、1万円の印紙税がかかります。基本税額は2万円ですが、2020年3月31日までは特例措置によって1万円となっていました。
土地は消費税の課税対象ではありませんが、建物には消費税がかかります。消費税といってももとの建物の金額が大きいので、必然的に消費税も大きな金額になることを忘れないように。
不動産登記にかかる税金です。建物の所有権保存登記や、土地の所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記など、建物を建てる際にはさまざまな登記を行う必要があるので、登録免許税も必要経費として計算に入れておきましょう。
建物や土地を取得した際には、不動産取得税がかかります。税率は課税対象となる建物の固定資産税の4%となっていますが、2021年3月31日までは土地(住宅用・非住宅用)と建物(住宅)の税率は3%でした。
暦年課税制度とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税するというものです。購入資金が贈与された場合、この税金もかかるので注意しましょう。ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるので、贈与された金額が110万円以下の場合は申告は不要です。
2003年に創設された課税制度です。当面の贈与税の非課税枠を拡大することによって生前の贈与税の負担を軽減することを目的として創設されました。2,500万円までの贈与が非課税となるほか、2021年12月31日までは、住宅資金として医療する場合に限り、一定の条件をクリアすることで親や祖父母などの年齢制限がなくなるという特徴もあります。
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